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有給の消化

引き止めと有給は、実は同じ問題です。どちらも「日付を先に決めたほうが強い」という構造になっています。

このページの内容
  1. 制度の基本
  2. 退職日からの逆算
  3. 拒否されたら
  4. 買い取りの扱い

制度の基本

年次有給休暇は、勤続期間と出勤率の条件を満たした労働者に法律上与えられる権利です。取得の理由を会社に説明する義務はありません。

会社には時季変更権(事業の正常な運営を妨げる場合に、時季を変更してもらう権利)がありますが、これは「別の日に取ってもらう」権利であって、取らせない権利ではありません。

ここが退職時に効きます。退職日以降に「別の日」は存在しません。したがって、退職日までに消化する形で申請している限り、時季変更権は行使のしようがない、という整理になります。

退職日からの逆算

順番を間違えないこと

①残日数を確認する。給与明細、勤怠システム、人事に確認。前年度の繰越分があるかも見てください。
②最終出社日を決める。引き継ぎに必要な日数から逆算。
③退職日を決める。最終出社日 + 有給日数。この順で決めます。
④書面に③の日付を書く。

よくある失敗は、先に退職日を決めてしまい、有給が入らなくなることです。「今月末で辞めます」と言った時点で、残っていた有給の行き先がなくなります。

逆に、この順で決めておけば、引き止めに使える時間そのものが短くなります。最終出社日を過ぎれば、日常的な引き止めは物理的に起きません。

拒否されたら

「退職するのに有給は認めない」と言われた場合、次の順で進めます。

①申請を書面かメールで出す。口頭だけにしない。拒否された事実も記録に残る形にしてください。

②就業規則の該当箇所を確認する。会社独自のルールが法律を下回っている場合、その部分は効力を持ちません。

③外部の窓口に相談する。労働基準監督署、各都道府県の労働局の総合労働相談コーナー。いずれも無料で相談できます。

④それでも動かない場合は、代行や弁護士を検討する。

特に、有給の交渉まで含めて任せたい場合は、運営元によって対応できる範囲が違う点に注意が必要です。→ 代行を使う判断

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対応できる範囲は運営元により異なります。相談は無料です。

料金・対応範囲は公式サイトの公表値です。法律事務は弁護士のみが行えます。相談は無料。広告(PR)を含みます。

買い取りの扱い

有給の買い取りは、原則として認められていません。休むための制度なので、お金に換えることは制度の趣旨に反するためです。

ただし、退職時に消化しきれずに残った分については、会社が任意で買い取ることが許容される場合があります。あくまで会社の任意であり、労働者が請求できる権利ではありません。

したがって、実務上の結論はこうなります。買い取りを期待せず、消化できる日程を先に組む。買い取りの提案があれば、それは会社側からの申し出として受ければよい、という順序です。

引き止めへの対処退職後の手続き

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